建設業許可が必要な29の業種の中で一番取得される事業者様が多いのがとび土工となります。
それではとび土工とは具体的にどの様な業種なのでしょうか?
建設業のガイドラインの中でも比較的広い範囲が記載されております。
1,足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
2, 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
3, コンクリートにより工作物を築造する工事
4, その他基礎的ないしは準備的工事
国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
平成29年に解体工事業が独立しましたが、それまでは解体工事もとび土工に分類されておりました。
大変に範囲が広い為に経営事項審査ではその中での法面工事を分ける等大変に注意が必要な業種です。
専任技術者としての要件は一般、特定によって異なりますが、特定の場合には国家資格(1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士等)又は請負代金の額が4,500万円以上である2年以上の指導的実務経験などとなり、一般ではとび土工工事業について10年以上の実務経験を有することなどが要件になってまいります。