行政書士は他人の依頼を受け 報酬を得て、役所に提出する 許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、 遺言書等の権利義務、 事実証明及び契約書の作成等を行うことができますが、他の法令によって制限がされているものについては行うことができません。
例として、税理士の専権業務である税務書類の作成や税務相談。登記を申請するために作成される書類、登記申請のために作成される契約書等の書類を作成することもできません。
昭和55年9月1日現在に入会していた行政書士以外は社会保険労務士業務を行うことができません。
ですので依頼を頂きました分野につきまして業際を超えることはお客様にもご迷惑をおかけします為
適切に業際を遵守いたします。