高橋行政書士事務所

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千葉県市原市の行政書士

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市原市の建設業許可申請

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市原市 五井の行政書士

千葉県行政書士会
市原支部 幹事
行政書士 高橋 勲
登録番号20101150号

申請取次行政書士
丁種出張封印登録

宅地建物取引士
登録番号(千葉)第080612号

事務所所在地:
〒290-0041
千葉県市原市玉前191-5
電話:(050)3703 5945
FAX:(050) 3142 2812

四月の景色

令和6年度 第1回幹事会

四月も中旬を迎え、この時期ならではの風情が感じられます。桜が満開を迎え、そして、桜の花が散り始める時期でもあります。美しい花を愛でながら、過ぎ去る春の美しさに思いを馳せることもありますね。 そんな中、先週は行政書士会市原

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冬とおさる

市原支部第3回幹事会報告:春季寒波と活動の展望

本日は、五井支部の第3回幹事会を五井公民館にて開催いたしました。気温の乱高下が続き寒さがひとしきり厳しい一日でしたが、行政書士市原支部の各議案に対しての熱心な討論が行われました。 最近の五井公民館では暖房設備の不調により

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五井公民館 壁画

行政書士会第4回研修会を終えて

皆様、本日、第4回の行政書士会 市原市部研修会が無事に終了いたしました。今回の研修会では、今後の行政書士について、千葉県行政書士会 関谷会長から貴重な研修を受けることができました。研修の内容は、今後の行政書士業界における

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桜咲く

2月も終わりが近づき、春の訪れと新年度の始まりが感じられる季節となりました。この時期には新たな挑戦や学びの機会を迎えることがあります。市原支部の研修会も下記日程にて実施されます。 第4回市原市部研修会講師:千葉県行政書士

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千葉県行政書士会 市原支部第4回研修会

皆さま、こんにちは。高橋行政書士事務所の高橋です。2月10日、寒さが少しずつ緩和され、穏やかな日々が戻ってきました。しかし、たまに寒い日もあり、花粉症の症状も気になりだした中、行政書士の先生方に研修会が実施されます。 研

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建設業の許可申請承ります!!

市原市の行政書士として、
建設業許可を取得される皆様の目的は、建設業許可を取得することは勿論、その後の業務を拡大することと理解しております。
 建設業法は大変に難しい内容です。初めて建設業法に触れる方からすると分かりにくい手続き、約束事がある為、
当事務所では建設業許可の取得だけでなく、取得後に行わなければならない届出、また配置技術者の今後の育成計画、業種の追加、公共工事参入の為の経営事項審査等、運用面に関する様々な説明を行い、理解を深めていくこと目標としております。
その為、非効率に見えるかもしれませんが極力説明を行い理解を深めながら適切な申請を心がけて進めさせて頂きけたらと思います。

市原市 五井駅前
建設業許可

はじめての建設業許可、申請の手続きや資格条件について

建設業とは…
500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の建設工事の完成を請け負う営業には、あらかじめ
国土交通大臣または千葉県知事の建設業許可を業種ごとに取得しておかなければなりません。

建設業の許可は29の業種に分かれています。

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
とび・土木工事業石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
舗装工事業防水工事業内装仕上げ工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
解体工事業   
溶接や鍛冶屋さん、様々な建設業業種がありますね!
建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには要件があります。

  • 経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること
  • 専任技術者
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を覆行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格事由等に該当しないこと

一般建設業とは

建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です。

特定建設業

に出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。

許可を取得した後に必要な届出

事業年度終了届(決算終了届)

毎年、事業年度が終了したら4カ月以内に提出をしなければなりません。その年の工事経歴書、財務諸表等を届け出ます。こちらを提出しないと、更新が出来なかったり変更届を受け付けてもらえなかったりと不備が発生致します。

廃業届

廃業をした時、許可を受けた事業主が死去し相続人が申請をしなかった時、許可を受けた建設業の一部を廃止した時などは、その30日以内に廃業届を届け出ます。

変更届等

商号、所在地、営業所、資本金額、法人の役員等に変更が生じたときは30日以内に、専任技術者、経営業務の管理責任者、健康保険の加入状況に変更が生じたときには2週間以内に届け出る必要があります。

【金額】税込価格

※申請に伴う証紙,印紙、各証明関連に発生する費用は別途となります。

種別単価
新規取得140,000円
業種追加70,000円
更新70,000円
変更届(配置技術者、役員)30,000円
年次終了届(決算時変更届)50,000円
高度なテクニック技術が必要な建設業!市原で建設業許可を取得されるなら是非ご相談下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい

お問い合わせ先電話番号 050-3703-5945

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