僅かではありますが、市役所で行うことができる手続きを依頼されることがございます。
その中でも実印の印鑑登録は手続きが通常と若干異なり、行政書士としては出なく代理人として手続きを行うこととなります。
流れは下記のようになります。
1、代理人専任届は登録する本人が便せん等に記載し、登録する印鑑を押印します。
すでに印鑑登録している方が会員や印鑑登録証を紛失したことにより、再度登録をする場合には、印鑑廃止の事項についても記載する必要があります。
【手順1回目】
1、代理人が直接窓口まで申請に来る。
2、登録する印鑑を持参する。
3、代理人専任届(委任状)を提出する。
4、代理人本人確認資料(健康保険証・運転免許証など)を提示する。
5、申請者本人と連絡がとれる電話番号が必要です。←この電話番号に市役所から電話がかかることがあります。
【手順2回目
1、代理人が直接窓口まで申請にくる。
2、登録する印鑑を持参する。
3、郵送された回答書を持参する。
4、申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証)を提出する。
5、代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証)を提出する。
6、代理人専任届(委任状)を提出する。