建設業の工事業種における機械器具設置工事について、
メンテナンスの一部は建設業に含まれない事があるという事を以前に触れましたが、
器具設置工事業とはどのような工事でしょうか?
業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)の例示では下記のようになっております。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工
事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設
置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設
置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
名前だけを見ると、機械を据え付ける工事業種のように感じますが、
完成した機械を運搬し据え付ける工事でしたらとび土工となります。
その為、機械器具設置工事業を実務経験で取得しようとされる場合には、難易度が少し高い為、図面や施工内容を示す裏付け資料を揃えて専門性を証明する必要があります。