建設業許可を受ける為の要件として、
「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」という要件がありますが、
これは、建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する事として、下記のいずれか必要となります。
1、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」
2、「常勤役員等+補佐人」
また、条件があり、経営業務を総合的に管理した経験を一定期間以上有する者となり、
補佐人となれる者も補佐人になろうとする建設業を営む者における「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業
務経験を一定期間以上有する者っである必要があります。
その経験は令和2年に改正され、現在は下記のようになっております。
下記の1又は2のいずれかの体制を有すること。
1、経営役員
常勤役員 (個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するであること。
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務
に従事した経験を有する者であること。※建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一
2、常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するものであること。
A 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
B 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
+(上記に加えて)
常勤役員を直接に補佐する者として下記をそれぞれ置くものであること。
・財務管理の経験(について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の 経験を有する者)
・労務管理の経験(について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する者)
・運営業務の経験(について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する者)
※ 上記は一人が複数の経験を兼ねることが可能
出展国土交通省許可基準の見直しについて(建設業法第7条関係)
建設業の要件も緩和されたのですね。