建設業の工事業種の中で一番初めに登場する土木一式工事について
千葉県では令和3年4月時点で、一般で2976,特定で656事業者が取得しており、とび土工のように著しく多くはありませんが、比較的取得されている事業者が多い業種です。
国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方では総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)とされており。原則元請の立場で一式工事として他の専門工事とこ異なる工事になります。
千葉県の手引きでは下記のように記載されております。
Q7.土木一式工事とはどのようなものですか。
A7.土木一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を作る(解体する)工事や、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事を指します。例えば、宅地造成工事は工事内容によって土木一式工事に該当する場合と、とび・土工工事に該当する場合に分かれます。単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合はとび・土工工事に該当します。しかし、これらに加え、舗装や擁壁、道路や上下水道などの整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は土木一式工事に該当することになります。