建設業許可を取得されて、工事経歴書及び完成工事原価高を出す際に、工事に含まれるのか含まれないのかを悩まれる場面が発生することがあると思います。
この辺りの考え方については近畿地方整備局により詳しく解説されております。
建設業許可に基づく「建設工事の請負契約」とは報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約を言います。
その為、建設工事にあたらないものとして下記が提示されております。
- 草刈り、除雪、路面清掃などの作業
- 建設資材や仮設材などの賃借
- 保守点検のみの委託契約
- 工作物の設計業務
- 地質調査・測量調査などの業務
- 警備業務(交通誘導員)
- 資材料の売買契約
平成27年建設業法令順守について 近畿地方整備局
判断が特に重要となるのが、保守点検のみの委託契約ですね、
また国土交通省の開設では下記のように記載されております。
- 土木工作物の建設に用いるプレキャスト製品製造
- PFIで発注される運営業務(場合による)※ 民間の資金と経営能力・技術力(ノウハウ)を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法 (出典:内閣府)
- 維持管理として行われる、除草作業、除雪作業
- 設計業務、監理業務
近畿地方整備局とは表現方法が若干異なり但し書きがあることが確認できます。
つまりは場合により多角的に建設業に含まれるかどうかを考える必要がありますね。