建設業の許可を取得された後に、専任技術者に変更が生じたり、会社の資本金、所在地や役員に変更が生じた場合には変更届を届け出る必要がございます。
この変更届の種類として、決算変更届があります。
千葉県の手引きでは事業年年度終了届(決算終了届)と記載がございます。
これは事業年度が終了してから4カ月以内に提出をする必要があります為、12月31日が期末の場合には春前に決算変更届を纏める作業が待っております。
終了した事業年度における工事経歴書、直近3年間における工事や財務諸表(損益計算書、貸借対照表)を建設業独自の様式にて記載を行います。
通常の売り上げとは異なり、建設業に係る完成工事高とその他の事業を兼業事業総利益と分けるなど税務申告用の財務諸表とは若干ことなってまいります。
他にも完成工事未収入金や工事未払金など建設業に係る売掛金などは呼び方も変わってまいります。