車両の名義変更を行う為には、使用する住所を管轄する陸運局に行き名義変更手続きを行う必要があります。
名義変更をする場合に、次の所有の住所管轄が異なる場合にはナンバープレートが変更されます。
次の所有の住所管轄が 同じ管轄である場合にはナンバープレートはそのままとなります。
名義変更を行う車両が軽自動車の場合には検査協会に行き手続きを行います。袖ケ浦ナンバーの場合には 袖ケ浦陸運局 の近くに軽自動車検査協会 千葉事務所袖ヶ浦支所があります。
しかし車両の名義変更を陸運局で行う前には事前に車庫証明の手続きを行う必要がありますので、事前に仕様の本拠となる管轄の警察署において車庫証明の手続きを済ませておきましょう