車庫証明書類を行政書士に依頼される場合の委任状の取り扱いについて記載致します。
代理で届け出る場合には委任状は不要となります。しかしながら書類の作成を依頼される場合には警察署としては必要ありませんが、車庫証明に限らず行政書士の規則として必要となります。
その為、皆様には大変にお手数をおかけいたしますが、書類の作成を依頼される方には各書類を送付して頂きます時に合わせて委任状を送付して頂いております。また、代理届出を行う場合であっても委任状があればその場で訂正等が出来ます為可能でありましたら、代理届出の場合であっても送付して頂けると助かります。
また、当事務所に依頼される際には規定の物をお願いしておりますが、他の様式でありましても委任されている内容が分かればそちらの様式でも構いません。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。