車庫証明で申請を行う駐車場所が借りている場合には承諾書を記入する必要があります。
①駐車場の住所
②申請者の居住住所
③申請者氏名
④もし、駐車場の契約者と申請者が異なる場合には記入
⑤使用期間 使用期間の開始が申請日より後、また終了期日が申請日より前の場合には申請できません。
⑥管理者、管理会社(※大家さん等)に記入してもらう必要があります。
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千葉県行政書士会
市原支部 幹事
行政書士 高橋 勲
登録番号20101150号
申請取次行政書士
丁種出張封印登録
宅地建物取引士
登録番号(千葉)第080612号
事務所所在地:
〒290-0041
千葉県市原市玉前191-5
電話:(050)3703 5945
FAX:(050) 3142 2812
四月も中旬を迎え、この時期ならではの風情が感じられます。桜が満開を迎え、そして、桜の花が散り始める時期でもあります。美しい花を愛でながら、過ぎ去る春の美しさに思いを馳せることもありますね。 そんな中、先週は行政書士会市原
本日は、五井支部の第3回幹事会を五井公民館にて開催いたしました。気温の乱高下が続き寒さがひとしきり厳しい一日でしたが、行政書士市原支部の各議案に対しての熱心な討論が行われました。 最近の五井公民館では暖房設備の不調により
皆様、本日、第4回の行政書士会 市原市部研修会が無事に終了いたしました。今回の研修会では、今後の行政書士について、千葉県行政書士会 関谷会長から貴重な研修を受けることができました。研修の内容は、今後の行政書士業界における
皆さま、こんにちは。高橋行政書士事務所の高橋です。2月10日、寒さが少しずつ緩和され、穏やかな日々が戻ってきました。しかし、たまに寒い日もあり、花粉症の症状も気になりだした中、行政書士の先生方に研修会が実施されます。 研
車庫証明で申請を行う駐車場所が借りている場合には承諾書を記入する必要があります。
①駐車場の住所
②申請者の居住住所
③申請者氏名
④もし、駐車場の契約者と申請者が異なる場合には記入
⑤使用期間 使用期間の開始が申請日より後、また終了期日が申請日より前の場合には申請できません。
⑥管理者、管理会社(※大家さん等)に記入してもらう必要があります。