建設業許可を受ける為の要件として、下記の要件がございます。
欠格要件等に該当しないこと
建設業法第8条、同法第17条(準用))
つまり下記の欠格要件に該当する場合には許可を受ける事ができません。
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
2 法人にあっては、その法人・法人の役員等※・令第 3 条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第 3 条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から 5 年を経過しない者また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から 5 年を経過しない者
④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
⑥次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の 2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者
出典:千葉県建設業許可の手引き(令和3年4月版)
※「役員等」について
① 「役員等」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者のことをいいます
(法第5条第3項)。
「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者」である可能性がある者の例として、「総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主」及び「出資の総額の 100分の 5 以上に相当する出資をしている者」(個人である者に限る)があげられますが、これら以外であっても法人に対して実質的に支配力を有している者は含まれます。
上記で”罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者 ”という表現について、交通反則通告制度に基づく反則金と紛らわしいですが、反則金は道路交通法の違反行為に対して罰則適用に変えて反則金の納付で処理を行うものなので、刑事罰である[罰金]とは異なります。