駐車に関する違反について、駐車違反と青空駐車の違反どちらに該当するのかが分かりにくい場合がございます。教習指導員時代によく駐停車禁止場所や、駐車禁止場所を行いましたが、バス停の駐車禁止場所が運行時間中は駐停車禁止になるという項目ですね。
青空駐車で違反となる場合は、上記の道路交通法ではなく、車庫法の11条に違反することになります。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
千葉県でも取り締まりが行われておりますね。