2月に入り気温上がり過ごしやすい日々が続いております。今日は教習指導員時代の記憶を元に駐車員と車庫飛ばしについて記載をさせて頂きます。
自動車が停止している状態で違法となる場合には、根拠となる法律が大きく2つに分類されます。車庫法と道路交通法ですね。
道路交通法については教習所で習われたかと思いますが、まず駐車の定義があられました。これは道路交通法 第2条(定義)にて駐車と停車が定義されており”客待ち、荷待ち、5分を超える荷物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること”が駐車として定義され、その他の停止については駐車以外とされておりました。
2条18項
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
駐車…車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
2条19項
停車…車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
教習指導員の研修では大型バスから、長時間にわたり人が乗り降りしている状態が停車で良いのか等について議論などがされておりました。
また、駐車と停車という状態それぞれに禁止場所が定められておりました。こちらが道路交通法の44条と45条になります。
駐停車禁止場所について
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
2 旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。第四十九条の三第一項において同じ。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。(駐車を禁止する場所)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
2 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
3 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
4 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
5 火災報知機から一メートル以内の部分
上記のような駐停車禁止場所、もしくは駐停車に違反をすると道路交通法における違反となり、交通反則通告制度により反則金を納付することとなります。反則金を納めれば刑事罰の対象とはなりませんが、
下記の昭和37年に交付された車庫法に違反をすると、最悪前科が付く可能性がございます。
また、同法には車庫証明にき関連する手続きも定められております。
いわゆる。自動車の保管場所(車庫)は使用の本拠から2キロメートル以内にしなければならない等の記載が含まれており、ここでいう距離は使用の本拠(自宅、会社当)から直線で2 キロメートル となります為に2 キロメートル の円に含まれていれば良いわけですね。
これに違反して、他の地域に虚偽の申請を行ってしまったり、引っ越しを行ったにも関わらず車庫を変更しないなどを行ってしまうと車庫法に違反してしまいいわゆる車庫飛ばしにに該当する状態になります。
大変に不名誉なので、引っ越しや車両を購入したらきちんと手続きを行いましょう。