高橋行政書士事務所

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千葉県市原市の行政書士

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建設業許可の財産的基礎又は金銭要件について

建設業

建設業許可の許可を受けるための要件としての5つの基準は下記となります。

  • 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
  • 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  • 欠格要件等に該当しないこと

上記の中で、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することについて一般建設業許可のケースで確認をさせて頂きます。

これは具体的にどのような内容を示しているのでしょうか?

よく口座に500万円あれば良いのかという質問を受けますが千葉県の建設業許可の手引(最新令和5年1月版)リンクでは下記のように記載がございます。

基準

倒産することが明らかでなく一般建設業許可の場合は下記のいずれかに該当すること

  1. 直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が 500 万円以上であること。
  2. 500 万円以上の資金調達能力のあること。(※)
  3. 直前 5 年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。(更新申請や許可を受けて5 年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当します)

上記1の場合には貸借対照表を提出すれば良いのですが、2の場合には許可を申請する時に財産的基礎の確認資料の提出が必要となります。具体的な確認資料としては金融機関が発行をする500万円以上の残高証明書あるいは融資証明書となります。ここで言う残高証明書は預金通帳の写しは不可となります。

また、申請を行う日付が上記の証明がされた日(証明基準日)から1ヶ月以内の証明書である必要がありますので、証明日から届出まで時間を要する場合には注意が必要です。また、証明書が複数となる場合には基準日が同一でなければならない事にも留意しましょう。

ちなみに特定建設業許可の場合には資金調達能力については記載はございません。

特定建設業の場合は次のいずれをすべて満たすこと

  1. 欠損の額(貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額)が資本金の 20%を超えないこと。
  2. 流動比率(流動資産/流動負債×100)が 75%以上であること。
  3. 資本金が 2,000 万円以上であること。エ 自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が 4,000 万円以上であること。

令和5年から始まった電子申請に伴い、いずれは上記のような各証明書関連もなくなってくるのでしょうね。

建設業申請

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