高橋行政書士事務所

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千葉県市原市の行政書士

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市原商工会議所会員
ICHIHARA CHAMBER OF COMMERACE & INDUSTRY

行政書士 高橋 勲

日行連登録番号20101150号
申請取次行政書士
丁種出張封印登録
宅地建物取引士 登録番号
(千葉)第080612号
市原市河津桜

春の訪れとともに、行政書士の仕事も新しい時代へ

春になり、まもなく桜が開花するころかと思います。日差しや空気のやわらかさに、季節の移り変わりを感じる毎日です。年度の変わり目でもあり、さまざまな手続や準備が動き出す時期でもありますが、そうした中で、行政書士の仕事もまた少

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丁種出張封印に関する講習を受講しました

無事に丁種出張封印に関する講習を受講しました。本講習は、車両手続きに関わる行政書士が一堂に会する貴重な機会となっています。 車両手続きに関する多くの先生方が集まる貴重な場 日頃はそれぞれの地域で業務を行っているため、これ

詳細»

運転代行 許可 申請

運転代行業を始めるには、法令遵守のために必要な運転代行業許可を取得することが不可欠です。しかし、手続きには複雑な要件があり、多くの時間と労力がかかります。当事務所では、これまでの経験と専門知識を活かし、スムーズかつ確実に許可を取得するためのサポートを行っています。

私たちのサービスでは、以下の点を重視しています:

  • わかりやすく丁寧な説明:初めての方でも安心して手続きを進められるように、必要な書類や条件をわかりやすくご案内します。
  • 迅速かつ正確な対応:許可取得に向けた全プロセスを効率的に進め、最短での取得を目指します。
  • 安心のフォローアップ:許可取得後の運用に関するアドバイスや必要な届出についても、きめ細やかにサポートします。

運転代行業での成功を目指す皆様にとって、許可取得はスタートラインです。当事務所がその第一歩を全力でお手伝いいたしますので、どうぞ安心してお任せください。

運転代行許可申請

法定費用(12,000円)別途
¥50,000 (税込み)
  • 書類作成、申請代行一式
一式
運転代行 代理申請
運転代行業を始めるには、法令を遵守するために運転代行業許可は欠かせない手続きです。

必要な要件について[上記を自ら取得される場合]

※ご依頼を頂く場合には下記を全て代行いたします。

<安全運転管理者1名を選任する必要がございます。>

専任される方に必要なこと
〇安全管理者経験2年以上の経験 又は 
〇管理者の下で教えてもらった2年以上→会社に証明を書いてもらうことが必要です。

必要書類について

① 安全運転管経歴理証明書
② 安全運転管理者届出書  

 *経営者の方が自ら専任する場合には

 

③本籍入り住民票1通
③運転記録証書 


取得方法:免許センター直接に記入し提出を行うと2,3日で取得、又は交番、警察署で様式を貰い記載したものを郵送申請し、後日ゆうちょ銀行で振込むと、2週間後書留で届きます。

4点の書類を揃えて警察署に提出し。審査を受けます。通過すると、運転代行の申請手続きになります。

【申請書類】

下記書類を営業所を所轄する警察署に提出いたします。

1、代行認定証
2、診断書(病院)必要な場合
3、誓約書
4、代行業車用を使う車の車検証のコピー
5、代行業用の任意保険のコピー
  営業所が自宅なら必要なし。
    別であれば賃貸契約書が必要となります。

認定受理日に12,000円の法定手数料が発生致します。

処理時間の目安 50日前後

お問い合わせ先

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行政書士 高橋 勲

高橋行政書士事務所 営業時間AM8:00~PM6:00
千葉県行政書士会 市原支部所属
登録番号20101150号