遺言書
遺言書にはいくつかの種類がありその中で一般的なのが自筆証書遺言書、公正証書遺言書です。
〇自筆証書遺言書とは
遺言者本人が直接書き残す遺言書をいいます。
これは紙とペン、封筒、印鑑があれば法的効力があるものを書く事が可能です。
ただし、費用がかからず気軽に作れますが、内容や形式が間違っていますと無効になってしまいますので、よく理解してから作りましょう。
<自筆証書遺言の作成の流れ>
1、 遺言書に各内容を決める
2、 遺言書の下書きをする。
3、 遺言書を清書、押印して封印する(法務局に保管する場合は封をしない)
4、 遺言書を保管する。(法務局、もしくは任意の場所で)
<遺言書の作成に必要なもの>
・遺言書用紙※長期の保管に耐えられるものにしましょう。
・封筒※用紙を二つ折りにして入る、なるべく厚手の封筒がおすすめです。
・筆記用具※万年筆やボールペンなどインクは黒で、長期間たっても消えにくいものを選びましょう。
・印鑑、朱肉※インク内蔵型は避けましょう。最も適しているのは、本人が書いたことより証明しやすい実印です。
当事務所で自筆遺言の作成サポートを受けられる場合
価格50,000円
公正証書遺言
最も効果が確実で改ざんや紛失の恐れのなく、法律の専門家でもある公証人と打ち合わせを行いながら作成を行う遺言書となります。
本人確認も行われる為に遺言書の有効性が問われることもなく、公証役場で原本を保管して貰えるので紛失や改ざんの恐れもありません。自筆遺言などで行わなければならない家庭裁判所での検認を受ける必要もないので、相続手続きも確実となります。しかしながら証人の立ち会いが必要になり、公証事務を行う公証人の方への報酬が加わるなどの費用が発生致します。
<公正証書遺言の作成手順>
1、 公証人と遺言書の内容について打ち合わせを行います。
2、 遺言証の文面を受け取り、内容が正しいか、合致しているかを確認します。
3、 予約日に証人と共に公証役場へ赴き。その内容を確認し遺言者、証人、公証人が署名・押印する。
4、 原本は公正役場で保存され、正本が遺言書に交付されます。
公証人手数料
相続財産の価額 | 公証人への手数料 |
---|---|
~100万円以内 | 5,000円 |
100万円を超え~200万円以内 | 7,000円 |
200万円を超え~500万円以内 | 1万1,000円 |
500万円を超え~1,000万円以内 | 1万7,000円 |
1,000万円を超え~3,000万円以内 | 2万3,000円 |
3,000万円を超え~5,000万円以内 | 2万9,000円 |
5,000万円を超え~1億円以内 | 4万3,000円 |
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