車庫証明で申請を行う駐車場所が借りている場合には承諾書を記入する必要があります。
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①駐車場の住所
②申請者の居住住所
③申請者氏名
④もし、駐車場の契約者と申請者が異なる場合には記入
⑤使用期間 使用期間の開始が申請日より後、また終了期日が申請日より前の場合には申請できません。
⑥管理者、管理会社(※大家さん等)に記入してもらう必要があります。
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千葉県行政書士会
市原支部 幹事
行政書士 高橋 勲
登録番号20101150号
申請取次行政書士
丁種出張封印登録
宅地建物取引士
登録番号(千葉)第080612号
事務所所在地:
〒290-0041
千葉県市原市玉前191-5
電話:(050)3703 5945
FAX:(050) 3142 2812
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車庫証明で申請を行う駐車場所が借りている場合には承諾書を記入する必要があります。
①駐車場の住所
②申請者の居住住所
③申請者氏名
④もし、駐車場の契約者と申請者が異なる場合には記入
⑤使用期間 使用期間の開始が申請日より後、また終了期日が申請日より前の場合には申請できません。
⑥管理者、管理会社(※大家さん等)に記入してもらう必要があります。