車庫証明で申請を行う駐車場所が借りている場合には承諾書を記入する必要があります。

①駐車場の住所
②申請者の居住住所
③申請者氏名
④もし、駐車場の契約者と申請者が異なる場合には記入
⑤使用期間 使用期間の開始が申請日より後、また終了期日が申請日より前の場合には申請できません。
⑥管理者、管理会社(※大家さん等)に記入してもらう必要があります。
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千葉県行政書士会
市原支部 幹事
行政書士 高橋 勲
登録番号20101150号
申請取次行政書士
丁種出張封印登録
宅地建物取引士
登録番号(千葉)第080612号
事務所所在地:
〒290-0041
千葉県市原市玉前191-5
電話:(050)3703 5945
FAX:(050) 3142 2812
桜が咲き乱れる季節となりました。市原市内のあちこちでも、見事な桜が春の訪れを告げています。仕事の合間にふと見上げる桜の花に、ほっと心が和む瞬間が増えました。 さて、今年も5月24日に千葉県行政書士会の定時総会が開催されま
春の足音とともに、年度の変わり目がやってきました。桜の開花も目前、市原の街にほんのりと色が差しはじめています。 明日、4月1日からはいよいよ新年度。そして今年は、車庫証明制度にも大きな変更があります。 まず、保管場所標章
昨日、令和7年3月15日に千葉県行政書士会 市原支部の幹事会が、市原市五井公民館で開催されました。今回の幹事会では、5月に予定されている総会に向けた打ち合わせや、来年度の暫定事業計画について協議が行われました。 社会情勢
3月に入り、春の訪れを感じる一方で、冬のような寒さが戻る日も続いています。今日は東京や千葉でも午後から雪になる予報が出ており、まだまだ防寒が必要な季節です。 さて、2025年3月8日に市原市五井公民館で、千葉県行政書士会
車庫証明で申請を行う駐車場所が借りている場合には承諾書を記入する必要があります。
①駐車場の住所
②申請者の居住住所
③申請者氏名
④もし、駐車場の契約者と申請者が異なる場合には記入
⑤使用期間 使用期間の開始が申請日より後、また終了期日が申請日より前の場合には申請できません。
⑥管理者、管理会社(※大家さん等)に記入してもらう必要があります。