自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所が「自分の土地」か「借りている土地」かで、提出する書面が変わります。どちらを使うか・どう書くかを整理しました。
まず「どちらを使うか」を確認
保管場所の土地・建物が、申請者自身のものか、他人のものかで提出書面が分かれます。
自分の土地・建物
自認書
正式には保管場所使用権原疎明書面。自宅の敷地など、申請者本人が所有・管理する場所に停める場合に使います。申請者本人が記入します。
借りている土地
使用承諾証明書
月極駐車場・親や知人の土地など、他人の土地に停める場合に使います。土地の所有者(貸主・管理会社)に記入してもらう書面です。
共有名義のとき:土地が家族との共有名義の場合は、自分の持分について自認書を出しつつ、他の共有者の承諾書を求められることがあります。判断に迷ったら管轄署または当事務所にご確認ください。
自認書の書き方
記入はとてもシンプルです。下が記入例(青字が記入内容)です。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
| 保管場所の位置 | 市原市八幡海岸通1965-1 |
|---|---|
| 土地・建物の別 | 土地 |
上記の保管場所について、私が土地を使用する権原を有することに相違ないことを疎明します。
令和7年 月 日
住所市原市八幡海岸通1965-1
氏名市原 太郎
※ 自宅敷地など、自分の土地に停める場合の例です。押印は不要です。
記入例:自認書(自分の土地に停める場合)
| 記入欄 | 書き方 |
|---|---|
| 証明申請・届出の別 | 車庫証明(普通車)は「証明申請」、軽自動車の届出は「届出」に○をつけます。 |
| 土地・建物の別 | 停める場所が土地なら「土地」、建物(車庫)なら「建物」、両方なら「土地・建物」を選びます。 |
| 日付・住所・氏名 | 申請者本人の住所・氏名を記入します。押印は不要です。 |
使用承諾証明書の書き方
使用者(あなた)の情報を書いたうえで、所有者の欄は貸主に記入してもらいます。下が記入例です。
保管場所使用承諾証明書
| 保管場所の位置 | 市原市五井中央西1-2-3 ○○駐車場 5番 |
|---|---|
| 使用者の住所 | 市原市八幡海岸通1965-1 |
| 使用者の氏名 | 市原 太郎 |
| 使用者との関係 | 賃貸借 |
| 使用期間 | 令和7年4月1日 から 令和9年3月31日 まで |
上記の場所を、自動車の保管場所として使用することを承諾します。
令和7年 月 日
保管場所の所有者又は管理者
住所市原市五井中央西1-1-1
氏名・名称市原不動産株式会社
電話0436-00-0000
※ 下段「所有者又は管理者」の青字は、貸主(管理会社・大家)に記入してもらう部分です。
記入例:保管場所使用承諾証明書(借りている場合)
| 記入欄 | 書き方 | 記入する人 |
|---|---|---|
| 保管場所の位置 | 駐車場の住所・区画番号 | 使用者 |
| 使用者の住所・氏名 | 車を使う本人の住所・氏名 | 使用者 |
| 使用者との関係 | 「賃貸借」など。月極なら賃貸借が一般的 | 使用者 |
| 使用期間 | 「自 ○年○月○日 〜 至 ○年○月○日」。開始日は申請日以前、期間は継続して1か月以上 | 使用者 |
| 所有者・管理者の住所・氏名・電話 | 土地の所有者(貸主・管理会社)の情報 | 貸主 |
よくある不備:使用期間の開始日が申請日より後になっている/期間が1か月未満になっている、というミスが多いです。承諾書は貸主の記入が必要なため、早めに依頼しておくと安心です。月極駐車場は管理会社が所定の承諾書様式を持っていることもあります。
押印について:令和7年以降、車庫証明関係の書面は押印不要です。ただし貸主によっては社内ルールで押印される場合もあり、押印があっても問題ありません。
こんなときは?
- 親の土地に停める… 親を所有者として使用承諾証明書を書いてもらいます(無償でも可)。
- 会社の駐車場… 会社(管理者)に承諾書を記入してもらいます。
- 賃貸アパート付属の駐車場… 管理会社・大家に承諾書を依頼します。賃貸借契約書の写しで代える運用の署もあります。
承諾書の取り付けが難しい場合、当事務所が貸主への取得代行も承ります。料金やご依頼の流れはお気軽にご相談ください。