建設業の許可申請承ります!!
市原市の行政書士として、
建設業許可を取得される皆様の目的は、建設業許可を取得することは勿論、その後の業務を拡大することと理解しております。
建設業法は大変に難しい内容です。初めて建設業法に触れる方からすると分かりにくい手続き、約束事がある為、
当事務所では建設業許可の取得だけでなく、取得後に行わなければならない届出、また配置技術者の今後の育成計画、業種の追加、公共工事参入の為の経営事項審査等、運用面に関する様々な説明を行い、理解を深めていくこと目標としております。
その為、非効率に見えるかもしれませんが極力説明を行い理解を深めながら適切な申請を心がけて進めさせて頂きけたらと思います。
建設業許可
はじめての建設業許可、申請の手続きや資格条件について
建設業とは…
500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の建設工事の完成を請け負う営業には、あらかじめ
国土交通大臣または千葉県知事の建設業許可を業種ごとに取得しておかなければなりません。
建設業の許可は29の業種に分かれています。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土木工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
舗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上げ工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
建設業許可の要件
建設業許可を受けるためには要件があります。
- 経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること
- 専任技術者
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を覆行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格事由等に該当しないこと
一般建設業とは
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です。
特定建設業
に出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。
許可を取得した後に必要な届出
事業年度終了届(決算終了届)
毎年、事業年度が終了したら4カ月以内に提出をしなければなりません。その年の工事経歴書、財務諸表等を届け出ます。こちらを提出しないと、更新が出来なかったり変更届を受け付けてもらえなかったりと不備が発生致します。
廃業届
廃業をした時、許可を受けた事業主が死去し相続人が申請をしなかった時、許可を受けた建設業の一部を廃止した時などは、その30日以内に廃業届を届け出ます。
変更届等
商号、所在地、営業所、資本金額、法人の役員等に変更が生じたときは30日以内に、専任技術者、経営業務の管理責任者、健康保険の加入状況に変更が生じたときには2週間以内に届け出る必要があります。
【金額】税込価格
※申請に伴う証紙,印紙、各証明関連に発生する費用は別途となります。
種別 | 単価 |
---|---|
新規取得 | 140,000円 |
業種追加 | 70,000円 |
更新 | 70,000円 |
変更届(配置技術者、役員) | 30,000円 |
年次終了届(決算時変更届) | 50,000円 |
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