高橋行政書士事務所

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千葉県市原市の行政書士

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市原市の建設業許可申請

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〒290-0041
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市原商工会議所会員
ICHIHARA CHAMBER OF COMMERACE & INDUSTRY

行政書士 高橋 勲

千葉県行政書士会-市原支部幹事
日本行政書士政治連盟-千葉会幹事

日行連登録番号20101150号
申請取次行政書士/丁種出張封印登録
宅地建物取引士 登録番号(千葉)第080612号

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丁種出張封印に関する講習を受講しました

無事に丁種出張封印に関する講習を受講しました。本講習は、車両手続きに関わる行政書士が一堂に会する貴重な機会となっています。 車両手続きに関する多くの先生方が集まる貴重な場 日頃はそれぞれの地域で業務を行っているため、これ

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旧 市原市役所

新年のごあいさつ

― 2026年、行政手続とデジタルのこれから ― 新年あけましておめでとうございます。2026年の元日を迎え、穏やかな新年をお過ごしのことと存じます。 本日、令和7年改正行政書士法の関係規定が施行され、行政書士を取り巻く

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建設業許可 申請

行政書士が建設業許可の申請取得のサポートを行います。

市原市を拠点とする行政書士事務所として、建設業許可の取得を目指す皆様を全力でサポートします。建設業許可の取得はもちろん、その後の業務拡大や効率的な運営を支援することを目標としています。

私たちは、ビジネスライクな対応で終わらせることなく、きめ細やかなサポートでお客様に寄り添うことを重視しています。お客様一人ひとりの状況や目標を深く理解し、最適な方法をご提案いたします。建設業の確実な維持と発展を実現するため、手続きの一つひとつを丁寧に進めてまいります。

建設業法に関する手続きや条件は複雑で分かりにくい部分も多いため、初めて申請される方でも安心して進められるよう、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。また、許可取得後の定期的な届出や業種追加、経営事項審査(経審)への対応もお手伝いいたします。

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建設業許可とは

建設業許可は、500万円以上(建築一式の場合は1,500万円以上)の建設工事を請け負う場合に必要な許可です。許可を取得せずに工事を行うことは法律で禁止されています。

許可の種類

建設業許可は以下の29業種に分類されています:

  • 土木工事業

  • 建築工事業

  • 大工工事業

  • 左官工事業

  • とび・土工工事業

  • 石工事業

  • 屋根工事業

  • 電気工事業

  • 管工事業

  • タイル・れんが・ブロック工事業

  • 鋼構造物工事業

  • 鉄筋工事業

  • 舗装工事業

  • しゅんせつ工事業

  • 板金工事業

  • ガラス工事業

  • 防水工事業

  • 内装仕上げ工事業

  • 機械器具設置工事業

  • 熱絶縁工事業

  • 電気通信工事業

  • 造園工事業

  • さく井工事業

  • 建具工事業

  • 水道施設工事業

  • 消防施設工事業

  • 清掃施設工事業

  • 解体工事業


許可取得に必要な要件

建設業許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 経営業務の管理責任者が営業所に常勤していること

  2. 専任技術者の配置

  3. 請負契約に関して誠実性があること

  4. 財産的基礎または金銭的信用を有していること

  5. 欠格事由に該当しないこと


許可取得後に必要な届出

1. 事業年度終了届(決算終了届)

事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要です。工事経歴書や財務諸表を添付します。未提出の場合、更新申請や変更届の受付に支障が出る可能性があります。

2. 廃業届

廃業時や事業主の死亡時には、30日以内に届け出る必要があります。

3. 変更届

商号、所在地、資本金、役員の変更時には30日以内に、専任技術者や経営業務管理責任者に変更が生じた場合は2週間以内に届け出が必要です。