高橋行政書士事務所

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令和8年千葉豪雨 罹災証明・被災証明書自動作成フォーム

先日の千葉県内の大雨では、市原市を含む各地で強い雨となりました。

被害に遭われた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

今回、災害時の手続に少しでも役立てていただけるよう、市原市の罹災証明書・被災証明書の入力フォームを作成しました。

「本フォームに入力された情報は、当事務所のサーバーおよびシステムには一切保存されません。

罹災証明書 自動作成フォーム

罹災証明書 自動作成フォーム

必要事項を入力すると、市町村の公式様式に近い体裁で証明書が下に表示されます。「印刷 / PDF保存」からそのまま出力できます。

● 罹災証明書・被災証明書は市町村長が交付する書類です。本ツールは行政書士業務での下書き・データ入力の補助用に、公式様式へ体裁を整えて出力するものです。
● 様式は市原市(別記第1号様式・第2号様式)を基にしています。「証明権者」欄を書き換えれば千葉県内の他市町村でもご利用いただけます(各市町村で細部が異なる場合があります)。

入力フォーム

別記第1号様式(罹災証明書)の項目を入力してください。

証明書の共通情報
市町村を選ぶと「○○市長 氏名」が入ります(首長名:千葉県公表の名簿 令和8年7月1日現在)。改選・県外・特別な肩書きは直接編集できます。
空欄のままなら「  年  月  日」で出力されます。
被災者・世帯の情報
世帯構成員 (世帯主以外)
被災の状況
損害割合(%)を入力すると区分を自動判定します:全壊 50%以上/大規模半壊 40%以上/中規模半壊 30%以上/半壊 20%以上/準半壊 10%以上/一部損壊 10%未満
追加記載事項

プレビュー

この内容がそのまま印刷されます。ブラウザの印刷で「送信先=PDFに保存」を選ぶとPDFになります。

参考:被害程度の判定・活用例・撮影のポイント(研修資料より)

被害の程度(住家の損害割合の目安)

全壊大規模半壊中規模半壊半壊準半壊準半壊に至らない
(一部損壊)
50%以上40%以上
50%未満
30%以上
40%未満
20%以上
30%未満
10%以上
20%未満
10%未満

部位(基礎・柱等)別の損害割合を算出し、それらを合計して住家全体の損害割合を判定します(災害対策基本法 第90条の2)。

罹災証明書の主な活用例

被災者生活再建支援金、義援金、災害援護資金/税・保険料の減免・猶予/応急仮設住宅、住宅の応急修理 など。証明は世帯単位で交付され、世帯ごとに交付申請が必要です。

「住家」とは

発災時に現実に居住(生活の本拠として日常的に使用)している建物。持ち家でなくても、登記や課税用途が住宅以外でも、現実に居住していれば対象。空き家・別荘・倉庫・店舗や、家財・車両などの構築物は罹災証明の対象外(これらは「被災証明書」の対象)。

写真撮影のポイント(申請前に)

片付け・修理の前に、家の外と中の両方を撮影。外は4方向から、浸水した場合は浸水の深さが分かるように(メジャーをあてて「引き」と「寄り」)。中は部屋ごとの全景+被害箇所の寄り。被害を受けた部屋・箇所はすべて撮影。

自己判定方式について

軽微な被災で、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意した場合、被害状況写真の添付により現地調査を省略できることがあります。

行政書士業務の補助ツール/市原市 別記第1号様式・第2号様式を基に作成。実際の交付・証明は市町村長が行います。

あくまで入力内容を整理するための参考フォームですが、被災時の申請準備にお役立ていただければ幸いです。

市原市|罹災証明書・被災証明書 自動作成フォーム

以前の研修で学んだ罹災証明書

罹災証明書については、以前、千葉県行政書士会市原支部の研修でも、市原市の担当者から制度や被害認定、写真保存の重要性などについて学ぶ機会がありました。

市原支部 第3回研修会|罹災証明書について

災害で建物などに被害を受けた場合には、片付けや修理をする前に、被害状況を写真で残しておくことが大切です。

市原市と行政書士会の災害時支援

市原市と千葉県行政書士会との間には、災害時の支援協力に関する協定もあります。

以前、その内容についてもブログで紹介しました。

「罹災証明」と協定|市原市と行政書士会の災害時支援

行政書士は、建設業許可や車庫証明など平常時の行政手続だけでなく、災害時にも書類作成や行政手続の面から支援できる場面があります。

今回作成したフォームも、その一つとして、必要な方の負担を少しでも減らすものになればと思います。

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