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車庫証明のご依頼と本人確認について|市原市・袖ケ浦市・木更津市・君津市対応

行政書士への依頼と本人確認について

車庫証明・建設業許可を安心して進めるために

行政書士に手続を依頼した際、氏名や住所、依頼内容、会社との関係などについて確認を求められることがあります。

「行政書士に相談するだけなのに、なぜ本人確認が必要なのだろう」

そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。

2026年8月3日、日本行政書士会連合会から、直近の法改正等を踏まえて改訂された「行政書士のための犯罪収益移転防止法 取引時確認等ハンドブック」が公表されました。

「犯罪収益移転防止法」という名称だけを見ると、一般の方には少し物々しく、日常生活とは離れた制度のように感じられます。

しかし、行政書士が依頼者や依頼内容を確認することは、ご依頼人を疑うためではありません。

誰から、どのような目的で依頼を受けているのかを確認し、手続を正確かつ安全に進めるためのものです。

当事務所では、市原市を拠点として、車庫証明をはじめとする自動車関係の手続や、建設業許可の申請手続などを取り扱っています。

いずれの業務でも、行政書士が責任を持って申請を行うためには、依頼者、申請者、申請内容などを正しく確認することが欠かせません。


行政書士にも取引時確認が求められます

犯罪収益移転防止法では、金融機関や不動産事業者などとともに、行政書士、司法書士、公認会計士、税理士といった士業者も「特定事業者」として位置付けられています。

行政書士が一定の業務を受任する場合には、依頼者の本人特定事項、取引を行う目的、職業または事業内容などの確認が必要になります。

法人からの依頼では、法人そのものに関する確認に加え、実際に手続を担当する方の権限や、法人の実質的支配者などを確認する場合もあります。

2026年8月に改訂されたハンドブックでは、本人確認の方法、法人の確認、実質的支配者、確認記録及び取引記録の作成・保存、疑わしい取引への対応などが詳しく整理されています。


すべての行政書士業務が対象になるわけではありません

ここは、誤解のないようにお伝えしたいところです。

犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認は、行政書士が取り扱うすべての業務に一律に適用されるものではありません。

行政書士に関する主な特定業務として、ハンドブックでは次の業務が挙げられています。

  • 宅地または建物の売買に関する行為や手続
  • 会社等の設立または合併等に関する行為や手続
  • 現金、預金、有価証券その他の財産の管理または処分

さらに、その中でも一定の契約や、200万円を超える財産の管理・処分などが、取引時確認を必要とする特定取引として定められています。

したがって、通常の車庫証明申請や建設業許可申請が、そのまま犯罪収益移転防止法上の特定取引に該当するわけではありません。

一方で、同法の対象であるかどうかとは別に、行政書士が責任を持って業務を行うためには、依頼者、申請者、代理権限、申請内容などを確認する必要があります。

本人確認や依頼内容の確認は、ご依頼人を疑うためではありません。誤った申請や第三者による無断の依頼を防ぎ、適正に手続を進めるために行うものです。


車庫証明でも、依頼者と申請内容の確認が大切です

当事務所では、市原市・袖ケ浦市・木更津市・君津市の車庫証明を取り扱っています。

個人のお客様だけでなく、各地域の自動車販売店、県外の自動車販売店、法人、他の行政書士事務所などからもご依頼をいただいています。

車庫証明では、一つの申請に複数の方や事業者が関係することがあります。

例えば、自動車を購入する方、実際に自動車を使用する方、自動車販売店、法人の担当者、駐車場の所有者、月極駐車場の管理会社などです。

自動車の所有者、使用者、行政書士へ依頼する方が、必ずしも同じとは限りません。

そのため、申請を受任する際には、次のような点を確認します。

  • どなたからのご依頼であるか
  • 誰が自動車を使用するのか
  • どこを使用の本拠とするのか
  • どの場所を自動車の保管場所とするのか
  • 駐車場を使用する権限があるか
  • 法人や自動車販売店の担当者として正式に依頼しているか

こうした確認をせずに申請を進めてしまうと、住所や氏名の相違、使用承諾書の不足、保管場所の位置の誤りなどにより、補正や追加書類が必要になることがあります。

場合によっては、自動車の登録や納車予定に影響する可能性もあります。

確認事項が少し多いと感じられることがあるかもしれませんが、できるだけ一度で正確な申請を行うために必要な作業です。

車庫証明の書類について

車庫証明では、駐車場の使用関係や場所を確認するため、申請内容に応じて使用承諾証明書、所在図、配置図などを準備します。

書類の書き方については、次のページでもご案内しています。

市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市で車庫証明を予定されている方は、車庫証明の対応地域・料金・手続のご案内をご確認ください。


建設業許可では、さらに多くの事項を確認します

当事務所では、車庫証明だけでなく、市原市を中心とした建設業許可申請も取り扱っています。

建設業許可の申請では、会社の登記事項、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険の加入状況、財産的基礎など、さまざまな事項を確認します。

申請内容によっては、次のような資料をお預かりします。

  • 履歴事項全部証明書
  • 住民票
  • 健康保険や雇用関係を確認する資料
  • 工事請負契約書、注文書、請書
  • 確定申告書や決算書
  • 預金残高証明書
  • 営業所の使用権限を確認する資料
  • 経営経験や実務経験を確認する資料

建設業許可は、申請書へ会社名や氏名を記載すれば完了する手続ではありません。

申請内容と会社の実態が一致しているか、許可要件を満たしているか、提出する資料によってその内容を証明できるかを、一つずつ確認する必要があります。

会社からの依頼であっても、代表者本人ではなく、総務担当者や工事担当者などからご連絡をいただく場合があります。

その際には、必要に応じて担当者の氏名、所属、会社との関係、代表者から依頼を受ける権限などを確認します。

これは、会社の大切な書類を無関係な第三者へ渡したり、正式な依頼ではない手続を進めたりすることを防ぐためでもあります。

建設業許可の新規申請・更新・変更届などの手続については、現在の許可状況や事業内容を確認したうえでご案内しています。


本人確認は、ご依頼人を疑うことではありません

行政書士の業務では、住所、氏名、生年月日、会社の登記事項、決算書、契約書など、重要な情報をお預かりすることがあります。

そのため、行政書士には次のような対応が求められます。

  • 必要以上の個人情報を取得しない
  • 情報を利用する目的を明確にする
  • 誤った相手からの依頼を受けない
  • お預かりした情報を適切に管理する
  • 書類の送付先や返却先を確認する
  • 手続の経緯を後から確認できるようにする

行政書士から本人確認書類や会社との関係について確認された場合も、不安に感じる必要はありません。

確認をお願いするのは、依頼者を疑っているからではなく、正式なご依頼であることを確認し、正しい内容で手続を進めるためです。

当事務所における個人情報の取扱いについては、高橋行政書士事務所の個人情報保護方針に掲載しています。


マイナンバーカードを送付する際の注意点

本人確認書類としてマイナンバーカードを使用する場合、通常は氏名、住所、生年月日、顔写真が記載された表面を確認します。

個人番号が記載された裏面については、法令上必要な場合を除き、行政書士がコピーを取得したり、個人番号を書き写したりすることはできません。

行政書士へ本人確認書類をメールなどで送る際には、原則としてマイナンバーカードの表面のみを送付してください。

誤って裏面も撮影した場合は、そのまま送信せず、個人番号が見えない状態にしていただく必要があります。

本人確認書類だからといって、記載されているすべての情報を収集してよいわけではありません。

確認する行政書士側にも、業務上必要な情報と取得してはいけない情報を区別し、適切に管理する責任があります。


確認の理由が分からない場合はお尋ねください

行政書士から必要性の分からない書類を求められた場合には、

「この書類は何を確認するために必要なのですか」

とお尋ねいただいて差し支えありません。

行政書士には、必要な書類や確認事項について、分かりやすく説明することも求められます。

当事務所でも、書類が必要となる理由をご説明しながら、できるだけご負担の少ない方法で準備していただけるよう努めています。

確認事項が多い手続であっても、最初からすべてをご自身で判断する必要はありません。

まずは現在お持ちの書類や状況をお知らせいただき、不足している資料を一緒に整理していくことができます。


市原市を拠点に、身近な行政手続をお手伝いしています

高橋行政書士事務所では、市原市を拠点として、車庫証明、建設業許可、各種許認可などの行政手続を取り扱っています。

車庫証明については、市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市に対応しています。

建設業許可については、新規申請だけでなく、更新、業種追加、決算変更届、役員や所在地等の変更届など、許可取得後の手続についてもご相談いただけます。

行政書士は、単に書類を窓口へ提出するだけではありません。

依頼者の状況を確認し、必要な書類を整理し、申請内容と証明資料を結び付け、正確な申請につなげることが大切な役割です。

本人確認や依頼内容の確認も、その一環として行っています。

少し確認が細かいと感じられることがあるかもしれませんが、安心して手続をお任せいただくためのものとして、ご理解いただければ幸いです。

当事務所の所在地、行政書士の登録情報、取扱業務については、高橋行政書士事務所の事務所案内をご覧ください。


車庫証明・建設業許可のご相談

市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市の車庫証明や、市原市を中心とした建設業許可について、ご不明な点がございましたらご相談ください。

手続の内容や現在の状況を確認したうえで、必要となる書類や今後の流れをご案内します。


参考資料

日本行政書士会連合会
「行政書士のための犯罪収益移転防止法『取引時確認等ハンドブック』の改訂について」

日本行政書士会連合会
「行政書士のための犯罪収益移転防止法 取引時確認等ハンドブック(令和8年8月改訂)」

※本記事は、制度の概要を一般の方向けに分かりやすく紹介したものです。個別の手続で必要となる確認事項や提出書類は、ご依頼内容によって異なります。

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