「罹災証明」と協定

このところ、地震が頻発しています。
揺れを感じるたびに、どうしても「もしも」のことを考えてしまいます。

そんな中で、今年のはじめ、令和7年1月18日に市原市で実施された
「罹災証明(市原市)についての研修」の資料を、あらためて見返し、予習をし直しています。

正直なところ、罹災証明という言葉は聞いたことがあっても、
実際に「どんな基準で」「どういう流れで」「どこまでが対象になるのか」
細かい部分までは、一般の方にはなかなか分かりづらい制度だと思います。

私自身も、研修資料を見返しながら、
「こういう考え方だったな」
「ここは勘違いしやすいところだな」
と、あらためて整理しているところです。

※なお、制度や運用は災害の状況や法改正などにより内容が変わる可能性があります。
この記事は、あくまで現時点での理解と整理として読んでいただければと思います。


罹災証明は、生活再建の「入口」になるもの

罹災証明は、単なる「被害があったことの証明」ではありません。

  • 被災者生活再建支援金
  • 義援金・災害援護資金
  • 税金や保険料の減免
  • 応急仮設住宅や住宅の応急修理

こうした支援制度を使う際の、前提資料になることが多いものです。

だからこそ、
「早く」
「公平に」
「分かりやすく」
進めることが、とても大切になります。

一方で、実際の現場では、

  • 写真が足りない
  • どこまでが「住家」なのか分からない
  • 建物以外の被害はどうなるのか

といった迷いや戸惑いも、必ず出てきます。

そうした部分を、少しでも整理して支える役割を担うのが、行政と、そして専門職です。


市原市と千葉県行政書士会の協定について

市原市と千葉県行政書士会の間では、
平成29年(2017年)に「災害時における支援協力に関する協定」が締結されています。

この協定では、地震や風水害などの災害が発生した際に、

  • 被災者支援に関する行政手続きの補助
  • 相談対応
  • 必要に応じた行政書士の派遣

などについて、あらかじめ協力体制を取ることが定められています。

普段はあまり意識されない協定ですが、
「いざという時に、誰がどう動くのか」を決めておくことは、現場の混乱を減らすうえでとても重要です。


房総台風(令和元年)のときの話

令和元年の房総台風の際には、
千葉県行政書士会から、実際に現場へ行政書士が派遣されたと聞いています。

その際は、千葉県内だけでなく、
他の単位会などからも行政書士が応援に入り、
罹災証明をはじめとする各種手続きが、比較的スムーズに進んでいた、という話も耳にしています。

もちろん、現場は大変だったと思いますが、
専門職がチームとして関わることで、結果として被災された方の負担が少しでも軽くなったのであれば、
それはとても意味のあることだと感じます。


何も起きないのが一番。でも、備えは静かに続けたい

もちろん、こうした協定や研修が「活躍しない」ことが一番です。
何も起きず、普段通りの生活が続くのが理想です。

ただ、災害は待ってくれません。

だからこそ、
大きく構えすぎることなく、
でも、忘れずに、
こうした制度や仕組みを頭の片隅に置いておくことが大切だと思っています。

私自身も、市原市の行政書士として、
今回あらためて研修資料を見返しながら、静かに準備を続けていきたいと思います。

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