高橋行政書士事務所

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行政書士丁種封印

千葉 ナンバープレート 封印

例年の12倍の花粉が舞い散る中、来週よりいよいよマスクの着用見直しが行われますが、私自身の酷い花粉症の為、マスク未着装で外出することが困難な状況が続きそうです。そんななかで本日3月10日から千葉県行政書士会 丁種会員名簿に登載され、私も丁種封印の取り扱いが可能となります。

封印とは車の後ろのナンバープレート左上に付いている千葉県なら千のマークの銀色の刻印のようなものですね。

封印場所ナンバープレート 


(封印の取付けの委託)
第二十八条の三 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

道路運送車両法

具体的には甲乙丙(陸運支局、新車を販売されるディーラー様、中古販売協会様)に続いて千葉県行政書士会が丁種受託者となり、さらに10日より丁種会員名簿に掲載されます。

丁種封印は、通常の手続きでは変更時などに自動車を運輸支局に持ち込んで取付を行う必要がありますが、丁種封印制度により行政書士が保管場所に出向いて封印を行う事が可能です
このほか、ご当地ナンバーや希望ナンバーの出張封印も行っています。

車に付随する行政書士業務は行っていて楽しいのですが、最近は他の業務が忙しく軽自動車の登録も休止している為、本格的に取り組むことが出来るのは少し先になりそうです。

早く業務を効率化して、記念ナンバープレートなどをお忙しい方に代わって取り付けるようなお役に立てるようになると良いのですが。

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