市原市の行政書士高橋行政書士事務所
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花粉症とマスク

養老川と桜

来週はいよいよ3月となり、春の気配も近づいてまいりました。
私は子供のころから重度の花粉症の為、今ぐらいの季節から、目に見えて花粉症の症状がでております。
特にコロナ渦においては咳エチケットで回りに誤解を与えないように、一層気を使っておりましたが、
私の場合には市販の薬では抑えにくい為に病院で処方して頂く必要があり、コロナが蔓延している状態では病院に足を運びづらく昨年までは苦労しました。

 2023年春の花粉は非常に多い予想となっておりますが、これから始まる季節に花粉対策を万全に尽くす必要がありますね。
昔からマスクと言えば花粉症の時期の風物詩でしたが、コロナ渦においては真夏でもマスクをするような状態が続き、マスク姿が通常となりました。
そんなマスクの着用について下記のように、厚労省のホームページより3月13日以降のマスク着用の考え方が提示されました。

<お知らせ> 令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

厚労省 マスク着用について

上記のような内容ですが、花粉症の為にマスクの着用が個人的には続きそうです。
下記の一文のように着用が推奨される状況もあるということですので、さすがにお店により着用が推奨されている状態でつけない訳にもいかないので、常時持ち運ぶ状況は続きそうです。

「事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容される」

「事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めること

は許容される」

マスク着用の考え方の見直し等に伴う、「業種別ガイドライン」、「第三者認証制度」、「イベント開催制限」の事務連絡について

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