古物商許可申請の サポート について
古物商許可は、中古品の売買や買取、リサイクル品の取引を行うために必要な許可です。店舗経営やオンラインショップの運営、リサイクル業など、さまざまな場面で取得が求められます。
当事務所では、古物商許可申請に必要な書類の作成から提出代行までをサポートいたします。平日に警察署へ出向く時間が取れない方や、煩雑な書類作成を専門家に任せたい方に代わり、迅速かつ丁寧に手続きを進めます。
個人事業主の方から法人のお客様まで、幅広く対応しております。初めて申請される方にもわかりやすくご説明し、安心してお手続きいただけるよう心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
古物商許可申請の流れ
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1、お問い合わせ
お電話又はLINE、問い合わせフォームよりご連絡下さい。内容を連絡させて頂きご了承頂けた場合には受任となります。
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2、,送付又は書類作成
必要書類を作成させて頂く為にヒアリングを実施させて頂きます。 (WEBでの実施も可能です。)
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3、誓約書、委任状の送付
請求書、ご本人のサインが必要な書類を送付しますので、サインをされましたら同封の封筒で返信して頂きます。
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4、申請
所轄警察署(生活安全課)に代理申請させて頂きます。
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5、交付・発送
交付されましたら代理で受け取りを行い、御引渡しまたは発送をさせて頂きます。
報酬
古物商許可
代理申請- 代表者の住民票 取得込
- 代表者の身分証明書 取得込
古物商許可申請において、近年はメルカリやネットショップ等のURL記載が求められるケースが増えております。
特に「別記様式第1号その4(第1条の3関係)」では、URLを1文字ずつ記載する必要がある場合があり、非常に煩雑です。
そこで、千葉県での自身の業務効率化のために作成した補助用Excelシートを共有いたします。
ダウンロードはこちら
このシートでは、指定セルに入力したURLや文字列を、自動で1文字ずつ分解し、申請書様式に対応する形式で展開できます。
⚠️ 注意事項(必ずご確認ください)
本Excelシートは、申請書「別記様式第1号その4(第1条の3関係)」への対応補助を目的とした個人用ツールです。
記載された内容により許可が下りない、または不備とされた場合でも、当方では一切の責任を負いかねます。
関数等は十分に確認しておりますが、利用の際は必ずご自身で内容をご確認の上、ご使用ください。
本ツールに関する使用方法・不具合・ご質問等のお問い合わせには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
行政書士
行政書士 高橋 勲
高橋行政書士事務所 営業時間AM8:00~PM6:00
千葉県行政書士会 市原支部所属
登録番号20101150号
各種の要件(概要)
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必ず営業所ごとに管理者を定める必要があります。
申請者と管理者が同一でも構いません。
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個人でも申請できます。
営業所(個人宅、賃貸物件)の賃貸借契約書が必要なケースもございますが簡略化され、原則提出しておりません。
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経験が必要となる区分もございます。
下記が古物商の区分となります。自動車のように過去の経験が必要となるケースもございますのでお問い合わせ下さい。
古物商の区分(全部で13種類)
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類